《E-invoice》
【7月29日:今朝の状況】
※為替(ドル/円)ドル=154円19銭【08:30現在】
※N.Y.ダウ:40,589.34(+654.27)
【7月27日:先週末の状況】
※銅LMEセツルメント($/t)
①午前売:9018.5(+101.5)
②午後売:ー
※COMEX当限セツル($/ポンド、銅以外は$/トロイオンス)
③銅:4.1045(-0.008)
④金:2380(+28.1)
※WTI 原油先物($/bbl)
⑤77.16(-1.12)
※本日時点予想計算値:国内銅建値 (/kg)
①ロンドン午前:1440円
②ロンドン午後:ー
③N.Y. : 1440円
※ニューヨーク為替引値(円)
153.72-153.73(0.21円高-0.23円高)
【7月28日:昨日の状況】
※国内銅建値1430円 (7月26日より-30円)
《E-invoice》
※マレーシアの取引先より聴取した情報です。2024年今年の8月
より、マレーシアの法律が変わり、E-invoiceの制度が始まるそう
です。
※これは簡単に言ってしまうと、日本のインボイス制度と同じよ
うな仕組みで年間150,000リンギット(日本円換算:今日の為
替レートでざっくり600万日本円)を超える売上高の会社に強制
的に適応され、インボイス(請求書)を残さなければならない。
※インボイスは、税務当局に対して申請をし、承認を受けた税
務番号が紐付けされていないと認められないので、やはり日本
のインボイス制度と同じです。
※この制度は、第一期:が2024年8月、第二期:2025年1月、
第三期:2025年7月、と三段階を経て適応されるそうです。弊
社客先は年間売上高が大きい為、第一期、つまり今週からその
制度が適応されるそうです。
※日本の金属スクラップ業者と全く同じような影響があり、仕
入先から荷物を仕入れる際に、仕入先からの税務番号が記載さ
れた請求書がないと、仕入れ控除が出来なくなります。
※従って今まで適当な仕入先名をでっち上げていて、もし仕入
れ控除を受けていたとしたら、それが出来なくなります。当た
り前と言えば、当たり前の話で、適正処理をしていたら、何も
関係はありません。
※ですが、それはそれ金属スクラップ業なので、古今東西を問
わず税金を逃れる(消費税逃れ)取引をしている業者はマレー
シアにもいるらしく、そうした業者が、今後、商売をやりにく
くなることは間違いありません。
※国は徴税機関なので、税金をきちんと徴収する動きを、厳し
くすることはあっても緩くすることはありません。これも古今
東西同じです。
※雑線(ヤード持込):【7月28現在】
【1】ワイヤーハーネス:600円前後
【2】雑線エフケーブル(VVF):580円前後
【3】雑線・一般(42ー43%):510円前後
【4】雑線B :390-420円
【5】家電線:付き物を取り売買可
【注意1:参考価格。理論値につき確認後の契約条件】
【注意2:大口=約10トン】
以上